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訪問販売や電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後でも、これを解約することができる制度をクーリング・オフといいます。
クーリング・オフには、期間の制限があり、契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)であれば、書面によって解約ができます。
買ってから失敗したと思ったら、期間内に手続きをしましょう
クーリング・オフ(解約)をしたいときは
● 書面を発送する日が契約書面を受け取った日から8日以内にあたるか確認します。
● 内容証明郵便か書留郵便で販売業者に「解約」を通知します。
● 購入した商品を送り返すときには、発送の費用はすべて先方負担(料金受取人払い)で処理します。
● 現金で買った場合でも契約書類や領収書は、必ずとっておく。
クーリング・オフを行った場合、損害賠償金や違約金を払う必要はありません。
また、代金を支払っていても、全額返してもらえます。
クーリング・オフができない場合
クーリング・オフもすべてに有効ではありません。
次に掲げるようなものは解約ができませんので、注意が必要です。
● 3,000円未満の取引で商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
● 通信販売で購入した場合
● 化粧品や合成洗剤などの消耗品を一部でも使った場合(但し、消費者がそのことを書面で知らされていない場合は問題ない)
● 乗用車を購入する場合
クーリング・オフ制度について
詳しく知りたい場合は警視庁総合相談センターや最寄りの警察署(防犯係)、または市区町村の消費者相談窓口、消費生活センターに相談して下さい。